4度も交通事故に遭って私たち夫婦が学んだことは、餅は餅屋にということでした。つまり、交通事故は交通事故専門家に任せたほうがいいのです。
交通事故に遭ったら、まず体の手当てを。そして、車の事故なら自動車保険証書を読み直すこと。車を使わない人は、自分の加入している保険証書を見直すこと。そして、わからなければ保険会社に電話して、自分の交通事後に保険が適用されるか尋ねることが大切です。
今日の記事は、交通事故後に弁護士特約を使用した例をもとにお話したいと思います。
交通事故に遭ったら弁護士特約を利用しよう
車の保険の中に弁護士特約というものがありますが、これは弁護士さんでなくても行政書士に依頼することができるということをご存知ですか?
そもそも、
弁護士特約なのに、弁護士さんじゃなくても、依頼できるの?
と、私も思いました。
保険会社によると、
「はい。行政書士さんでも大丈夫ですよ」
では、行政書士さんと弁護士さんではどう違うのでしょう?
弁護士は、被害者の代理人として保険会社と直接、交渉ができるのです。だから、保険会社との面倒な示談交渉を全て任せられるという利点があります。当然、裁判になっても同じです。代理人としてそのままお任せできます。
行政書士は、相手の保険会社や裁判所などに提出する事実証明に関する書類などを作成するのが主な仕事ですから、保険会社との交渉はできません。もちろん、裁判にも代理をお願いすることはできません。
つまり、活動するステージが全然違うのです。
インターネット検索で、弁護士さんのページを見ると、
「交通事故紛争解決は、行政書士よりも弁護士にお願いするべき」
と、言った文言が多く見られますし、
何軒かの行政書士さんに問い合わせると、
「裁判になる前に紛争を解決に導くための実務は、行政書士のほうが実力は上です。弁護士は裁判にならないとなにもやってくれませんよ」
と、いう返事でした。
結局、誰に頼めばよいのか、まったくわからないのです。
そこで、わたしは、半年前に交通事故に遭って、現在、係争中だという知人のカメラマンに聞いたのです。
そのときの答えが、
「交通事故のことは、交通事故の専門家に頼むのです」
彼は、交通事故を専門に扱っている行政書士さんに依頼していました。なぜ、その方を選んだかというと、
「交通事故で裁判まで争って、きちんと障害者認定をしてもらって正当な治療費と慰謝料を払ってもらった知人がいたんです。その知人に担当した行政書士さんを紹介してもらったんです」
結局、わたしも、その行政書士さんにお願いをしました。
結果、この選択は、正しいものとなりました。
でも、それは、わたしにとっては交渉がやりやすくなったからというのがあります。
では、奥さんにとっては、どうっだったのか?
奥さんは、
「非常にやりづらかった」
と、言っています。
と、いうのも、行政書士は、保険会社や医者や、交通事故紛争処理センター(わたしたちが最終的に行った場所)との話し合いに参加してくれません。保険会社や医者との話し合いのためのアドバイスはしてくれますが、そのためには何度も行政書士とのやり取りを行わなければなりません。奥さんも事故当事者ですし、治療法も医師との話し合いも、わたしとは異なるので、奥さんが自分で行わなければなりません。そのストレスが彼女にはとてもきつかったようです。
これについて、担当してくださった行政書士さんが、このようにおっしゃっていました。
「事故被害者は、事故で後遺症が残るかもしれない怪我を負わされる。生活が一変します。
病院に行ったら、『慰謝料目当て』など、
謂れ(いわれ)のないドクハラ(ドクターハラスメント)を受けます。
保険会社からは、『早く示談してくれ』『裁判になったら大変ですよ』と、プレッシャーをかけられます。被害者は、誰もがそういう生活に耐えられなくなってしまうんです。とにかく早く普通の生活に戻りたいから、
最終的には保険会社の言いなりになって最低限の補償で示談してしまう。
そのあとで、事故の後遺症が出てきて、再度、病院に通うようになる。そうなっても、もう遅いのです。でも、現実には、そういうケースがほとんど。だから、そうならないためにも、
きちんと争わなければならないのです。
慰謝料は、いくらもらっても、もらいすぎということは絶対にありません。なぜなら、事故の後遺症は、いつ出るかわからない。
一旦、示談してしまったら、あとで100パーセント事故の後遺症だとわかっても、それ以上、補償はしてもらえない。そのときの治療のためのお金なんです。
つらいかもしれないけれど、あとになって、もっとつらい思いをしないために、正しい結果を出す。それが、大事なんです。
弁護士だと、それらの交渉がすべて任せきりになります。弁護士が提示した条件にただ従わなくてはならないというケースがほとんどです。納得できないまま示談になるというケースもあります。そうならないために、つらくても、自分で交渉をすることが大事なんです」
結局、奥さんは、行政書士さんの指示に従って、病院を転院しました。新しい病院で、カルテを見た医師の最初に言った言葉が、
「これだけのひどい事故なのにレントゲンを首と腰しか撮ってないのはおかしい。明らかに怠慢ですね」
でした。
事故以来続いていた頭痛の原因が、「脳髄液が漏れている可能性もある」ということでMRI検査をしました。結果、異常はありませんでしたが、
「もともとストレートネックなので、頭痛や肩こりがおこりやすい体型です。おそらく、事故で痛みが誘発されたのでしょう」
と、いうこともわかりました。前の病院では、このような説明は一度もありませんでした。
しかし、もし、本当に脳髄液が漏れていて、最初の診断で見落とされていたら、いま、こうやって健康に生活できていなかったかもしれないのです。
交通事故ではカルテに記述ないとアウト
相手の保険会社とのやり取りも、頻繁に行われます。
保険会社は、治療を早く終わらせたい。慰謝料の額をできるだけ少なくしたい。
そのために、病院と連絡をとり、わたしと連絡をとり、体の状態を聞きます。
基本的には、
わたしと、保険会社は敵同士の関係です。にもかかわらず、保険会社の担当者は、病院のわたしの担当医に面談に行ったその夜、わたしにこう言ったのです。
「風さん、病院、転院されたほうがいいと思いますよ」
保険会社とわたしのあいだで、問題になっているのは、やはり、半月板損傷の怪我です。
事故が原因なのかどうか?
そこで、いつ、わたしが膝の痛みを訴えたのか?
が、慰謝料の基準として、とても重要だというのです。保険会社によると、
「事故から一週間後に、痛みがあったというのはタイミングとしてはとても微妙なんですが、その痛みの原因が半月板損傷によるものであったのか。と、いうことの確認に行ったのですが、風さんが痛みを最初に訴えた2月◯日のカルテに、まったく記述がないんです。担当医師も『覚えていない』と。風さん、本当にその日なんですよね」
「間違いありません。わたしのメモ帳にもそう記載してあります」
「それにですね。MRI写真の元画像を紛失したみたいで、医師のパソコンに入っているコピー画像しかなかったんですよ。あれは病院としてかなりやばいです」
「えっ?なんですか、それ」
「管理が杜撰(ずさん)だということです。わたしもこの仕事長いですが、あの病院はかなりひどいです。同僚や保険会社の知り合いにも聞いたんですが、あの病院は、いわゆるブラックリストに載るような評判のよくない病院でした」
「保険会社がそこまでわたしに教えてくださって大丈夫なんですか?」
「こちらとしても、きちんとした診断結果で、保険料や慰謝料を算定しないとあとあと揉めることになります。こういう病院の対応が、一番揉める原因になるのです。だから、一度、大きな病院で全身を検査をしてください。それは、こちらからのお願いです。もちろん費用はこちらで負担します」
「はい…」
「ただ、半月板損傷に関しては、一番最初のカルテに記述がないので、補償は難しいと思います」
最悪でした。
交通事故の証拠のために医師とのやり取りを許可をとって録音する
行政書士さんによると、
「事故直後の診断で、全身のレントゲンを撮らなかったのは明らかに医師の判断ミス。半月板損傷は、医師が可能性として予想できていなかった。事故での半月板損傷は、レアなケースでもなんでもありません。普通に考えて事故後、一週間、安静にしていたのに事故以外で半月板損傷が起きるということはあり得ない。事故原因であることは、一般常識から言って間違いない。必ずどこかに医師のミスが隠されているはずですから、そこをなんとか引き出してください」
そういうアドバイスをいただきました。
わたしは、診察のたびに、
「そもそも最初の診断でなぜ全身のレントゲンを撮ってくれなかったのか?」
「わたしが痛みをあれだけ訴えていたのに、なぜ、すぐにMRI検査をしなかったのか?そちらになにか負い目があったからではないですか?」
「痛みの翌日、先生にあれだけ膝の痛みを主張したにもかかわらず、先生がきちんと聞いてくださっているという感じは残念ながらありませんでした。あの日のカルテを見せていただけませんか?」
そういった主張を繰り返しました。その結果、ある日の診断で、わたしと医師のあいだでこのような会話があったのです。
以下は、医師の確認をとって、ドライブレコーダーで録音した会話の一部です。
風「今日は、保険会社にきちんと報告するためのお話を伺いたいのです。そのために、会話を録音させていただきたいのです。よろしいですか?」
医師「はい。かまいませんよ」
風「私が診察に訪れた2月◯日に、左膝の痛みを先生に訴えましたが、保険会社から『その日のカルテには膝の痛みに関する記述がない。あるのは、『臀部から左脚の痛み』だから、保険の適用は難しいかもしれない』と言われたんですが。わたしは、『臀部から左脚が痛い』なんて一言も言ってないと思うんです」
医師「確かに2月◯日のカルテに『3月12日に臀部から左脚の痛み』とありますね。事故直後の診察の時点で訴えがなかったものですから…。 患者さんの中には、『大したことないからいいや』という人もいて、でも、保険会社はそういうもんじゃなくて、そのへんが難しいということです。 交通事故が直接的原因となって半月板が今みたいになることはないけれども、今回の事故がなければ…、なければ、少し制限が出てそういうことにはならなかったかもしれない。間接的には影響があるかもしれないけれど、直接的には証明し得ない。これは風さんに限らず他の患者さんも同じで、僕がダメとかいいとか言えない。保険会社が全部決めるのでその辺が難しい」
風「私は痛みがあった日のメモを残しているんです。2月◯日のメモなんですが、痛みが走ったのは前日の2月◯日ですが、『膝に激痛が走って痛みで夜も眠れない』という記述なんです。2月◯日に私は先生にそのように話したんですが、カルテには『臀部から左脚の痛み』になっている。そのことを知人(行政書士)に相談したら、『カルテにその時点では書くことを忘れていたということでその件を加筆していただけるよう交渉してみればどうか』と言われたんですが、それは可能ですか」
医師「カルテに遡って(さかのぼって)そういう記述はできないと思います。書き加えることはできません。患者さんがそう訴えているということを現時点で今日のカルテに書くことはできます」
梶原「ではそれでも結構ですので書いていただけますか」
医師「はい。わかりました」
医師は、のらりくらりと何が言いたいのかわからないような回りくどい話し方で、言い訳をしています。
たとえば、
最初の黒文字部、医師のセリフ「2月◯日のカルテに『3月◯日に〜』」。
これは、一ヶ月経っても痛みを訴え続ける3月◯日のわたしの主張を、最初に訴えた2月◯日のカルテにあとから別のニュアンスに変えて書き加えたという事です。医師は、この言葉を持って、カルテの書き忘れと、ニュアンスを変えていることを認めているのです。これは、カルテ捏造(ねつぞう)にあたると思うのですが、そこを責めても医師は認めません。「勘違いだった」とかなんとか言い訳をするでしょう。ただ、上の2点を認めたということが、裁判では重要になるのです。
さらに、黒文字部、「間接的に影響があるかもしれない」と、初めて、半月板損傷が、事故原因である可能性が間接的にある可能性を認めたのです。
つまり、
もともと半月板の損傷があって、事故により、損傷部分が動いて神経に触れたことにより、痛みが出た可能性。そういう可能性も考えられるとしたのです。
そうであれば、
半月板の損傷自体は、事故が原因ではなくても、痛みによる歩行困難は、事故が原因である。
と、いえるということなのです。
録音をしているので、医師は明確なことは言いませんが、嘘はつけません。あとで、裁判になったときに、カルテと照らし合せて嘘をついていることがバレたら、一大事です。
隠し撮りは、証拠として採用されない可能性もあります。(ただし、弁護士さんや行政書士さんに相談するにあたって、隠し撮りする必要があれば、しておいたほうがいいでしょう。女性だと、許可を取ろうとすると、高圧的に拒否する医者も少なくありません)
きちんと申告をして録音をすれば、言葉は重くなるかもしれません。真実を引き出すのは、難しくなるかもしれません。とはいえ、適当な嘘はつけませんから効果は確実に得られるのです。
録音を終了し、診察室を出ようとした時、医師はわたしにこう言いました。
「風さんのご職業は、弁護士さんですよね」
「はい?全然違いますけど。しがないライターですよ。それも最初に言いましたよね」
「あれ?そうでしたっけ?わたし、風さんの話しぶりからずっと弁護士さんだと思っていました。あの、では、弁護士さんにお願いされてます?」
「行政書士さんにお願いはしています」
「あ、そうですか…。あの、弁護士特約を使われておられるかと思いますが、風さんが訴える事ができるのは、相手の保険会社であって、病院ではないですからね」
「……わたし、病院を訴えるなんてひと言も言ってませんが…」
「で、あれば、いいんです。そこのところがわかってない患者さんがたまにおられるので」
この言葉に、この医師の体質、病院の体質がすべて現れていると思いました。
(執筆者:心の冷えとりコーチ 風宏)
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